反動減対策
〈住宅ローン減税〉
消費税が増税となる平成26年(2014年)4月から、住宅ローンを利用して消費税が課税される住宅を取得した場合に控除額が拡大されました。
平成26年(2014年)4月~平成29年(2017年)12月に入居した場合には、最大控除額を一般住宅で10年間400万円、認定住宅で10年間500万円となります。ただし、この期間に入居した場合でも5%の税率が適用される場合には、最大控除額は一般住宅で200万円、認定住宅で300万円となります。
なお、消費税が課税されない住宅とは、中古住宅など売り主が事業者ではない個人から購入する住宅で、個人間の取引は非課税となります。この場合には最大控除額は一般住宅で200万円、認定住宅で300万円となります。
〈すまい給付金〉
すまい給付金は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分得られない場合に、住宅ローン減税と合わせて消費税引き上げによる負担を軽くするために設けられた制度です。
平成26年4月~平成29年(2017年)12月までに実施予定で、消費税8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円の現金が給付されます。
なお、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円以下の方が対象になります。
すまい給付金を受けるためには、入居後に給付金申請書を作成し、確認書類を添付してすまい給付金事務局に郵送にて申請、もしくは全国に開設するすまい給付金申請窓口に持参して申請することが必要です。
〈【フラット35】融資上限の撤廃〉
「フラット35」は融資上限を撤廃し、これまで住宅の建設費または購入価格の90%を上限としていた融資率を100%まで引き上げました。
融資率が90%を超える場合は、融資率が90%以下の場合と比較して、返済の確実性などをより慎重に審査するとともに、借入金利が一定程度高くなります。なお、借入金利は取扱金融機関によって異なります。