新税率適用のタイミング
新税率施行日以降に、引き渡しを受ける住宅は新たな税率が適用されます。
ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅については、新消費税施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置がとられます。
〈税率8%が適用される注文住宅〉
平成25年(2013年)10月1日から平成27年(2015年)3月31日の間に請負契約を締結した住宅、もしくは平成27年(2015年)9月30日までに引き渡しを受けた住宅となります。
新税率施行日以降に、引き渡しを受ける住宅は新たな税率が適用されます。
ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅については、新消費税施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置がとられます。
〈税率8%が適用される注文住宅〉
平成25年(2013年)10月1日から平成27年(2015年)3月31日の間に請負契約を締結した住宅、もしくは平成27年(2015年)9月30日までに引き渡しを受けた住宅となります。